2024年10月より「長期収載品の選定療養」が導入されます。
「長期収載品の選定療養」とは、患者様が希望して長期収載品を処方・調剤した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額の一部を患者様が負担するという制度です。
本制度は、後発医薬品の使用促進を目的としているものであり、貴重な医療資源の利用を最適化するために国が導入したものとなります。
長期収載品の選定療養の対象となるのは、次の条件を満たす医薬品です。
- 後発医薬品のある先発医薬品(準先発品を含む)であること(バイオ医薬品を除く)
- 後発医薬品が収載された年数や置換え率を考慮し、組成や剤形が同一であること
- 長期収載品の薬価が、後発医薬品の中で最も高い薬価を超えていること
また、選定療養費は「長期収載品と後発医薬品との価格差の4分の1に相当する金額」となります。